司法修習生のひとりごと – 民事裁判修習

またえらく間が空いてしまいました。

日々の修習だったり,週末の用事だったり,いろいろと忙しく,記事を書く暇が取れませんでした。決して,忘れていたというわけではありませんよ。ホントですよ。

今回は民事裁判修習について書こうと思います。

検察修習は,検察庁で検察官として一つ(又はそれ以上)の事件を担当するというものでした。ならば,民事裁判修習は,裁判所で裁判官として一つ(又はそれ以上)の訴訟を担当するようにも思えてしまうのですが,さすがに,そこまではやらせてもらえません。裁判官に付き従って,その業務を観察するというのが主な内容になります。裁判所に行くと,裁判官の隣あたりに「司法修習生」という札の置かれた席があるのを見るかもしれませんが,そこに座っています。ほか,裁判官が担当している事件の記録を読み込んだり,それらの記録を使って判決起案をしてみたりします。これらの活動を通して,裁判官がどのようなことを考えているのか,どのように訴訟指揮をしているのか,どのように判決をするのか,など色々な実務を学んでいきます。難しい事件が舞い込んだりすると,その議論に巻き込まれたりもします。

裁判官は判決を書くときに一人でうーんうーんと考えているように思うかもしれませんが,そんなことはありません。他の裁判官と議論をしながら,自分の考えを突き詰めていっています。判決を書くのは一人ですが,その判決を作り上げるのには,たくさんの裁判官の意見が反映されているのです。当然といえば当然ですが,あまりその姿がイメージできなかったので,議論を繰り返しながら自分の考えを練り上げている姿は新鮮でした。

また,裁判官と同じ立場で資料を見ることができるので,訴訟に提出されたあらゆる証拠を見ることができます。「原告の訴状に書いてある請求原因は,はたして権利の発生要件を満たしているのか?」「被告の答弁書は,結局何が言いたいんだ?」「この証拠を出してきて,何を立証したいんだ?」「この弁護士の準備書面は理路整然として分かりやすい!」などなど,いろいろな感想があります。

たくさんの記録を読んで(まだ10件程度ですが)思ったのは,「意外と本人訴訟が多いなあ」ということです。民事訴訟は当事者に弁護士がつく必要はなく,自分自身の力で訴訟を提起することができます(刑事訴訟は法律で弁護士資格を持った弁護人をつけなければならない場合がある)。最近は司法書士の業務範囲が増えてきたり,本人訴訟が知れ渡ってきたり(たくさんのガイド本が出版されています),経済事情などがあり,このような状況になっているのでしょうか。そのような訴訟でも,裁判所はちゃんと受理して,訴状などを読まなければならないので大変です。ほとんどの一般市民は訴訟手続のことなど知りませんし,民法の規定も知らないかもしれません。そのため,訴状はめちゃくちゃ(要件事実を満たしていなかったり,法律効果の発生が読み取れなかったり,意味不明な主張をしたり)なことが多いです。もしこれから本人訴訟を起こそうと考えている人がいるならば,よく法律について勉強してから提起した方がいいと思います。法律上の原因がない請求は認められませんし,しっかりした準備書面が用意できなければ期日を重ねるだけで結果が出るまで長い時間がかかってしまいます。費用を安く抑え,迅速な裁判とするためには,十分な知識が必要です。それは自分のためにもなりますし,裁判所の負担を軽くして社会全体のパフォーマンスを向上することにもつながります。

司法修習生のひとりごと – 刑事裁判の傍聴

東京修習では、在宅事件は必ず配点されますが、身柄事件は必ずしも配点されるとは限りません。これは「諸般の事情」を考慮して決定されるらしいのですが(指導検事談)、配点されなかった場合、暇になります。とても暇です。本当に暇です。そんなとき、修習生が行うのは、まあ、いろいろあるのですが、そのひとつとして裁判傍聴が挙げられます。刑事裁判を傍聴し、法廷における検察官の役割を見学するわけです。

刑事裁判は、被告人(刑事訴訟の対象者)の犯した犯罪事実を明らかにし、犯罪が成立するならば刑罰を科すものです。これは、誰でも傍聴することができます。

今回は、初めて裁判傍聴に行く場合、どのような事件を選べば傍聴を楽しめるか、裁判のどのような点を見聞きすればよいか、書いていきたいと思います。なお、いつも傍聴に行っている東京地方裁判所を想定して書きますが、基本的には、他の裁判所でも変わらないはずです。

まず、裁判所に入ったところに裁判の一覧が書かれたファイルがあるので、それを見ましょう。それぞれの裁判の開廷時刻と事件名が書かれています。どの事件も内容を見てみなければ面白いものかどうか分からないのですが、詐欺事件や殺人事件などは、面白そうな(重大事件にそのような表現を使うのは不謹慎ですが)匂いがします。あと、横の方に「審理」「新件」などと書かれているはずですが、断然「新件」がオススメです。初回期日でしか事件の概要が説明されないからです。二回目以降の期日はいきなり証拠調べが行われたり、判決が言い渡されたりするので、何も分からないままに終わってしまうと思います。

開廷時刻付近になると、検察官が入ってきます。書類を豪華な風呂敷に包んでいるので、すぐに分かります。検察官は向かって右側に座ります。向かって左側には被告人と弁護人が座ります。在宅起訴された被告人は、一般の傍聴人と同じように入口から入り、傍聴席と証言台の間にある柵の扉を開けて被告人席に座ります。勾留された身柄事件の場合は、護送の警備員が被告人に腰縄を巻いて連れてきます。初めて見ると、衝撃的な場面かもしれません。そして、全員が揃うと、裁判官が入ってきます。ここで傍聴人も含めた全員が起立して一礼します。法令で定められているわけではないですが、礼儀として行われているのだと思います。

最初に行われる手続きは、人定質問です。法廷にいる被告人が起訴状に書かれた被告人と同一人物であるかを確認するため、氏名、本籍、住所、職業が聞かれます。次に、検察官が起訴状を朗読します。ここで聞いておくべきは、検察官が立証しようとする被告人の犯罪行為を示す「公訴事実」です。これが分からないと、裁判で何が審理されるのか分からないことになってしまいます。この読み上げが終わると、裁判長は被告人に黙秘権を告知します。話したくないことは話さなくてもよいという、憲法で保障された被告人の権利です。これを告知した上で、検察官が読み上げた公訴事実を認めるかどうか、被告人に聞きます。一般に、罪状認否といいます。ここで「間違いありません」などと公訴事実を認めるのが自白事件で、メインの争点は情状関係になります。「そんなことをした覚えはありません」などと認めない場合は否認事件となり、犯罪の成否について検察官と被告人・弁護人の間で激しく争われることになります。

ここまでが冒頭手続と呼ばれています。次は証拠調べで、検察官の冒頭陳述から始まります。ここでは、検察官が裁判において立証しようとする内容が陳述されます。ここも重要なのですが、あっという間に終わってしまうのが通常です。検察官が公訴事実をどのように立証しようとしているのかが分かれば十分でしょう。引き続いて、証拠調べが行われていきます。書面は朗読され、証拠物は展示され、証人は尋問されます。検察官が何を立証しようとしているのか、証拠構造はどうなっているのかを考えながら聞きましょう。もちろん、被告人・弁護人から証拠が提出されることもあります。

証拠調べが終わると、検察官による論告求刑です。証拠調べの結果を受けて、犯罪事実の存否についての最終的な結論を述べます。これに対して、被告人・弁護人側の主張は最終弁論と呼ばれます。これらは、刑事裁判の当事者による総括みたいなものです。これがおわると、裁判官によって判決が言い渡されます。

簡単な事件では、初日に判決まで言い渡されることがあります。刑事裁判の最初から最後まで見ることができるので、かなり楽しめるでしょう。

裁判員裁判を選ぶという手もあります。一部の重大事件についてしか行われないので巡り会える機会は少ないかもしれませんが、冒頭陳述などがより分かりやすいものになっているはずです。

司法修習生のひとりごと – 司法試験って?

今回は、司法試験について書こうと思います。だいぶ間が空いてしまいましたが、これは、書いた記事がいまいちまとまらずお蔵入りになってしまったのと、他に書いた記事が過去の記事と被ってしまったためです。すみません。

前にも書いたとおり、司法試験は法曹三者(裁判官・検察官・弁護し)になるための試験です。法律についての基本的知識と、具体的な事件に対する法律の適用力が試されます。いずれも、実務家にとって重要な能力です。

これまた前に書いたとおり、法科大学院を卒業することが受験資格になります。現在では、予備試験というものも行われており、これに合格することでも受験資格を得ることができます。ただ、合格率がきわめて低く(合格者数が極端に少ない)、こちらのルートを通ることができるのはごく少数にとどまるでしょう。その他に受験資格はなく、何歳からでも受けられます。

試験科目は、公法系・民事系・刑事系・選択科目の四種類ですが、公法系は憲法と行政法、民事系は民法と商法(会社法)と民事訴訟法、刑事系は刑法と刑事訴訟法から構成されているので、合計八科目があることになります。また、公法系・民事系・刑事系は、それぞれ短答式試験と論文式試験があります。短答式はマークシートの選択問題で、論文式は文章で記述する問題となります。科目数が多く、それぞれの試験時間も長いので(論文式は各科目2時間)、試験は四日間をかけて行われます。ちなみに、試験時期は5月上旬のゴールデンウィーク明けです。

全体的な合格率は、年々低下傾向にあり、2割程度だったと思います(毎年変わるので、正確な値は法務省のホームページなどで確認してください)。昔ほどではないにしても、難関の試験であるといえるでしょう。しかし、特別なことをしなくても、法科大学院で学ぶ内容をしっかりと身に付けていれば合格できる試験なので、超難関というほどではないでしょう。どちらかというと、長時間の試験を乗り越える知的な忍耐力が試されているような気がします。

持ち込むことができるのは、筆記用具と時計だけです。六法全書は試験用のものが貸与されます。全日程を終えると、持って帰ることができます(あまり嬉しくありませんが)。会場には時計がないので、卓上時計は必需品です。試験時間は厳守しなければならず、時間を超えて書き続けていると失格になりかねません。ほとんどの科目において時間は足りないので、時計がないと時間配分ができないのです。論文作成は黒のペンに限られますが、下書きや答案構成には鉛筆を使うこともできます。ここは各人の好みがあるところで、万年筆を使う人や、特定のブランドのポールペンを選んで使っている人など、様々です。かなりの分量の文章を書くことになるので、書きやすさを第一に選んでいるようです。

司法修習生のひとりごと – 法科大学院って?

以前は、司法試験には、誰でも、いつでも、挑戦することができました。大学を卒業した後すぐに司法試験に挑戦してもよかったですし、在学中に挑戦することもできました。大学にも行かず、いきなり挑戦することもできたのです。司法試験に合格すると、二年間の司法修習があり、これを終えると法曹になることができます。

数年前に制度が変わり、いまでは、基本的に、法科大学院を卒業しなければ司法試験を受けることができません。以前の司法修習には「前期修習」というものがありました。修習の最初に行われるもので、修習生全員が司法研修所に集められ、そこで法律実務の基本(のうち座学で学べること)を集中的に学んだそうです。現在の司法修習では、前期修習に相当するものがなく、その役割を法科大学院が果たすことが期待されています(国の勝手な期待であるようにも思えますが…)。

そんなわけで、法科大学院では、実務を見すえた教育が行われています。具体的には、一般的な法学部で行われているような、教授による講義だけではなく、現実の事件に基づいた事件記録を使って、事件処理について学ぶ演習なども行われます。弁護士、裁判官、検事など、実務家による講義があるところもあります。これは法科大学院にしかみられないものだと思います。

過程としては、二つ用意されています。ひとつは、まったく法律について学んだことのない人を対象にした(実のところは法学部出身の人なども普通に入ってくる)、三年コース(未修コース)。もうひとつは、学部程度には学んだことを前提とする二年コース(既習コース)。自分の実力に合わせて選択できますが、それぞれ別々に入試が行われるので、倍率等異なってくるのが通常なようです。わたしは他学部からの挑戦だったので、未修コースを選びました。

法科大学院の入試は、未修と既習で異なります。

未収の場合は、共通に行われる適性試験と、大学ごとに行われる試験があります。適性試験では、論理パズルのような問題が大量に出題されます。大学ごとの試験では、論文と面接があります(大学によっては違うかも?)。どちらも法律とは関係ない問題が出題されます。

既習の場合は、法律に関する論文問題などが出題されます。大学によって、かなり違うようで、よく知りません。

司法修習生のひとりごと – 検察での事件処理

検察実務修習では、三、四人のチームに二件の事件が割り当てられ、約二か月の間に処理することになります(東京の場合)。処理というのは、事件について捜査して必要な証拠を集め、最終的な処分、すなわち公訴提起するか起訴猶予とするかなどを決定することです。被疑者を裁判にかけるかどうかという、その人の人生を左右しかねない大きな判断をすることになるので、みんな真剣に取り組んでいます。

検察ではほとんど捜査などしないのかと思っていましたが、そんなことはなく、かなり頑張って捜査しています。ただ、警察の捜査とは違って、現場に赴くような事は少なく(研修生という立場ではなおさら)、関係人や被疑者の取り調べをして調書を作成することが中心となります。電話で事情聴取したり、検察庁に呼んで取り調べをしたり、なかなか大変です。

もちろん、修習生が一人で全部やらなければならないものではありません。その都度、指導担当検事の判断を仰いだり、相談をしたりしながら、言ってみれば検事の手足として事件処理を進めていきます。しかし、基本的に、検事の方から積極的に修習生に指示をするということはないので、修習生は自分で考えて、プランニングなど行なっていかなければなりません。

司法修習生のひとりごと – 検察の導入教育

検察修習は、まず導入教育から始まります。大学の講義のように、講師(検察官だったり事務官だったり)が修習生を前に事務や、事件を処理する上での考え方などを話してくれます。実体法については大学で教えてくれるのですが、事務などは分からないので、ここで学ぶことになります。 講義によっても異なりますが、長さはだいたい2時間や4時間と、なかなかの長丁場。しかし、講師によって異なるとは思いますが、実例を交えた(守秘義務を負った修習生しか聞けない話!)ものとなるので、飽きずに最後まで講義を受けることができます。

講義とあわせて、演習も行われます。事前に与えられた、事実に基づく資料(当然、持ち出しや複写は厳禁!)を使って設問に答えていきます。今回の修習では、これまでに2回の起案を行いました(最初の1週間で2回も起案させられるとは…)。1回目は勾留請求書、2回目は終局処分です。それぞれ、どのようなことを書けばよいか、直前の講義で教えてくれるます。しかし、それ以上の情報は与えられず、ぶっつけ本番に近い状況で答案を書かされることになります。正直、キツイです。

修習2週目の頭には、全国一斉起案というものが行われます。導入教育で行われる演習では各修習地で独自に作った問題を使って起案演習が行われるのですが、全国一斉起案では、その名の通り、司法研修所が作った共通の問題を使って日本全国の検察庁で起案演習が行われます。驚くべきことに、朝9時から午後5時まで、丸一日を使います。それでも時間が足りないと言われています。何かおかしい。講師の検事からは「東京だけ成績が悪いということの無いように!」と言われました。自信ありません。えっへん。

司法修習生のひとりごと – 司法試験って?

司法試験という試験の存在は、多くの方々が知っていることだと思います。しかし、司法試験はどういうものなのか? 司法試験に合格すると何ができるのか? ということまで知っているかというと、そうでもないようです(自分もこの道に入るまではよく知らなかった)。まずは、この辺りから書いていきたいと思います。

司法試験に挑戦する方々の最終的な目標は、「裁判官」「検察官」「弁護士」、すなわち法曹になることです。これらの職業は、基本的に、司法試験に合格しなければ就くことができません。政令で定める大学において三年以上法律学の教授・准教授であった人などは、司法試験に合格しなくても法曹の職に就くことができますけれども、そういう目的で大学の教授になる人はいないと思います。たぶん。

司法試験に合格したからといって、すぐに法曹の職に就けるというわけではありません。司法修習という、研修期間のようなものを終えてはじめて、法曹の職に就くことができるようになります。この司法修習というのは、企業の研修期間のようなものです。現場(法廷であったり弁護士事務所であったり)の中で、現職の裁判官・検察官・弁護士に指導を受けながら、実務能力を磨いていきます。

以前の司法試験には、受験資格はありませんでした。受験料さえ支払えれば、誰でも司法試験を受けることができたのです。しかし、平成16年に制度が変わり、法科大学院の課程を修了したことが受験資格となったため、誰でも受けることができるものではなくなってしまいました。なお、平成24年からは予備試験合格者にも受験資格が認められるようになりました。この予備試験は、受験料を支払うだけで、誰でも受けることができます。

司法試験に関する情報は、法務省のホームページから得ることができます(「資格・採用情報」内)。

司法修習生のひとりごと – はじめに

しばらく前のことになりますが、何をどう間違ったのか、司法試験に合格してしまいました。

手続なども済み、今月末からは新第65期の司法修習生として一年間の修行を積むことになります。修習の日々を自分の中だけで終わらせてもいいのですが、せっかくブログという外部発信の場を持っているのですから、修習の日々で感じたことや修習そのものについて、記事として書いていきたいと思います。というのも、つい先日、知り合いに誘われて飲み会をしていたのですが、その席上で「司法修習って何やるの?」「司法試験に受かったらもう弁護士になれるの?」というような質問があり、法曹の世界の仕組みというものがあまり知られていない事実に(いまさらながら)気付いたということがあります。ここで司法修習について書くことで、「司法修習生というのはこういうことをやっているんだ」「法律家になるためにはこういうことをやるんだ」ということを伝えることができればいいなと思っています。(そういうことが十分に伝われば、給付金制度の廃止がいかにトンデモであるか、それを断行した民主党がいかに国民のことを考えていないか、という理解も広まっていくハズ!)

さて、最初に書かなければならないのは「守秘義務」についてです。

司法修習とは、平たく言えば、法律実務家になるための「訓練期間」です。しばらく前に流行った言葉でOJT (On-the-Job Training)というものがありますけれど、それと同じようなものだと考えていいと思います。つまり、実際の事件を処理しているところ(裁判の法廷であったり弁護士事務所の会議室であったり)に司法修習生が入っていき、裁判官・検察官・弁護士の指導を受けながら、実務について学んでいくのです。

そうなると、司法修習生は現実に起こっている事件の処理に関与し、それらの資料を見ることになります。ほかにも、弁護士との相談の中だけで出てくるような話を聞くことがあるかもしれません。これらは立派な個人のプライバシーです。みだりに他人に知らせることは、重大なプライバシー侵害となりますし、法曹や司法修習制度の信用性にも関わります。そのため、司法修習生には(その他の法曹についても当然そうなのですが)重い守秘義務が課せられています。事件で知った秘密を他人に話してしまったり、インターネットで発信することは絶対に許されません。

そんなわけなので、個々の事件について触れた記事は書きません。守秘義務に触れない範囲で、書けることだけについて紹介していきたいと思っています。