ちょくちょく、木曜日のひるおび!で放映されている八代弁護士のコーナーをチェックしています(キャッチコピーが「大人の女性たちに贈る大型情報番組」となっていて微妙な気分)。先日は、自然流水に関するトラブルが取り上げられていました。あまりメジャーではない領域ではありますが、現実には多くのトラブルが眠っている領域だと思います。
甲は、趣味の家庭菜園を自宅の庭に持っているが、隣家の乙に悩まされている。雨が降ると、一段高い場所に建っている乙の家から雨水が甲の家の敷地に流れ込み、家庭菜園が水浸しになってしまうのである。先日の台風では記録的な降水量となったため、大量の雨水が甲の家庭菜園に流れ込んだことで、すべての植物が流されたり、腐って枯れたりしてしまった。甲は、乙に対して何らかの請求をすることができるか。
このような場合、甲は、乙に対して、損害賠償を請求することはできないのが通常です。
(自然水流に対する妨害の禁止)
第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
民法214条は、自然流水を妨げてはならないと規定しています。これはつまり、自然に水が流れてくるのであれば、それを受け入れなければならないということです。これは承水義務と言われています。自然に流れてくる水によって何らかの損害が生じたとしても、上流の人に文句を言うことはできないということになります。そのため、損害賠償を請求することができません(民法709条における過失が認められない)。
甲は、趣味の家庭菜園を自宅の庭に持っているが、隣家の乙に悩まされている。雨が降ると、乙の家の屋根から甲の家の敷地に雨水が直接流れ込み、家庭菜園が水浸しになってしまうのである。先日の台風では記録的な降水量となったため、大量の雨水が甲の家庭菜園に流れ込んだことで、すべての植物が流されたり、腐って枯れたりしてしまった。甲は、乙に対して何らかの請求をすることができるか。
このような事案ではどうなるでしょうか。先ほどの事案に基づいて考えると、この事案においても甲は乙に損害賠償を求めることができないように思えます。しかし、乙の家の屋根から直接に甲の家の敷地に雨水が流れ込んでいるという状況は、自然に水が流れてくる場合であるといってよいのでしょうか。民法は、次のような規定を置いています。
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
民法218条の存在により、この事案においては、甲は乙に対して損害賠償を請求することができます(民法709条の不法行為責任)。
甲は、趣味の家庭菜園を自宅の庭に持っているが、隣家の乙に悩まされている。雨が降ると、一段高い場所に建っている乙の家から雨水が甲の家の敷地に流れ込み、家庭菜園が水浸しになってしまうのである。先日の台風では記録的な降水量となったため、大量の雨水が甲の家庭菜園に流れ込んだことで、すべての植物が流されたり、腐って枯れたりしてしまった。甲は、乙に対して何らかの請求をすることができるか。なお、甲の土地は乙が所有しており、甲は乙から借地しているものとする。
最初の事例と同じように見えますが、甲と乙の土地が自己所有の場合ではなく、甲が乙から土地を賃貸しているような場合です。番組ではちらっと触れられているだけでしたが、個人的には「なるほど」と思ってしまう事案でした。民法は奥が深い。
さて、この場合、甲には承水義務があるので、乙には何も請求できないようにも思えます。確かに、不法行為責任を追及することはできません。しかし、この場合における甲と乙には、土地の賃貸借関係という、最初の事例にはなかった事情が存在します。このとき、甲は乙に対して、契約上の責任を追及するという、別の道が用意されているのです。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
賃貸人は、目的物を賃借人に使用収益させなければなりません(その対価として賃料をもらっているわけです)。乙の家から雨水が流れ込んでくることによって家庭菜園が正常に営めないというのであれば、それは甲の土地が正常に使用できている状態にあるとはいえません。賃貸借契約の特約で家庭菜園を作ることが排除されているのならばまだしも、一般的な住宅用の土地においては、家庭菜園を作ることが容認されていると言っていいでしょう。そのため、乙は、甲に対して家庭菜園を作ることができるような状態に保たなければならないという、賃貸借契約上の義務を負っていることになります。本件では、甲の腕が悪いために植物が育たないというのではなく、大量の雨水によって流されたり腐ったりしてしまうという状態にあるのですから、乙には契約上の義務違反が認められます。そのため、民法415条に基づく損害賠償を請求することができるということになります。