司法試験という試験の存在は、多くの方々が知っていることだと思います。しかし、司法試験はどういうものなのか? 司法試験に合格すると何ができるのか? ということまで知っているかというと、そうでもないようです(自分もこの道に入るまではよく知らなかった)。まずは、この辺りから書いていきたいと思います。
司法試験に挑戦する方々の最終的な目標は、「裁判官」「検察官」「弁護士」、すなわち法曹になることです。これらの職業は、基本的に、司法試験に合格しなければ就くことができません。政令で定める大学において三年以上法律学の教授・准教授であった人などは、司法試験に合格しなくても法曹の職に就くことができますけれども、そういう目的で大学の教授になる人はいないと思います。たぶん。
司法試験に合格したからといって、すぐに法曹の職に就けるというわけではありません。司法修習という、研修期間のようなものを終えてはじめて、法曹の職に就くことができるようになります。この司法修習というのは、企業の研修期間のようなものです。現場(法廷であったり弁護士事務所であったり)の中で、現職の裁判官・検察官・弁護士に指導を受けながら、実務能力を磨いていきます。
以前の司法試験には、受験資格はありませんでした。受験料さえ支払えれば、誰でも司法試験を受けることができたのです。しかし、平成16年に制度が変わり、法科大学院の課程を修了したことが受験資格となったため、誰でも受けることができるものではなくなってしまいました。なお、平成24年からは予備試験合格者にも受験資格が認められるようになりました。この予備試験は、受験料を支払うだけで、誰でも受けることができます。
司法試験に関する情報は、法務省のホームページから得ることができます(「資格・採用情報」内)。